アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律

  • 第一条

     この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という...

  • 第二条

     この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽、舞踊、工芸その...

  • 第三条

     国は、アイヌ文化を継承する者の育成、アイヌの伝統等に関する広報活動の充実、アイヌ文化の振興等に資す...

  • 第四条

     国及び地方公共団体は、アイヌ文化の振興等を図るための施策を実施するに当たっては、アイヌの人々の自発...

  • 第五条

     国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針...

  • 第六条

     その区域内の社会的条件に照らしてアイヌ文化の振興等を図るための施策を総合的に実施することが相当であ...

  • 第七条

     国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的として設立された民法(明治二十九年法律第八...

  • 第八条

     指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。  一 アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文...

  • 第九条

     指定法人は、毎事業年度、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を...

  • 第十条

     国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し...

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