アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ...

  • 第二条

     政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内にお...

  • 第三条

     政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができ...

  • 第四条

     日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、...

  • 第五条

     けし耕作者又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。...

  • 第六条

     何人も、あへんを輸入し、又は輸出してはならない。但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。 2...

  • 第七条

     何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。 2 けし...

  • 第八条

     けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所...

  • 第九条

     何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない。...

  • 第十条

     何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。 2 前項の許可を申請する...

「アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律」に関するウェブサイト

  • アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律

    アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年六月二十六日法律第三十八号) アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関 ... 第一条 この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。) に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。) の円滑な履行を確保することを目的とする。 (出資額) ...

    www.liosgr.com/digitalroppo/S48HO038.html
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    アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年六月二十六日法律第三十八号) 「アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律... 第一条 この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。) に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%94%AA%96%40%8EO
  • アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律

    アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律 (昭和48年6月26日法律第38号) 最終改正:平成9年6月18日法律第89号 (目的) 第1条 この法律は、アフリカ開発基金(以下『基金』という。) に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下『協定』という。) の円滑な履行を確保することを目的とする。 ...

    www.lawdata.org/law/htmldata/S48/S48HO038.html