二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
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第一条
この法律は、平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会に関し、国際博覧会条約第十二条の規定に基づ...
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第二条
外務省に、二千五年日本国際博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。 2 代表は、特別職...
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第三条
代表は、二千五年日本国際博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(同条約第二十七条の規定に基づい...
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第四条
関係各省庁の長は、代表の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置を執るものとする。...
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第五条
代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。 2 代表は、その任務を終了したときは、解任される...
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第六条
代表の俸給月額は、百三十万千円とし、その他代表の給与、代表の公務上の災害又は通勤による災害に対する...
「二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法」に関するウェブサイト
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二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法. 公布:平成14年3月31日法律第19号. 施行:平成14年4月1日. 改正:平成14年11月22日法律第107号. 施行:平成14年12月1日. 改正:平成15年10月16日法律第142号. 施行:平成15年11月1日. 改正:平成16年12月1日法律第146号. 施行:平成17年4月1日 ...
www.ron.gr.jp/law/law/2005haku.htm -
二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
(平成十四年三月三十一日... 二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
www.liosgr.com/digitalroppo/H14HO019.html(平成十四年三月三十一日法律第十九号) 施行日:H14.4.1. 失効日:H18. ... 第一条 この法律は、平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会に関 し、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府代表の設置及びそ の任務、給与等について定めることを目的とする。 2 ... -
法律第百四十二号(平一五・一〇・一六)
特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府
www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/157/pdf/s031570031570.pdf代表の設置に. 関する臨時措置法 の一部を改正する法律 (特別職の職員の給与 ... 第三条 二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(平成十四年法律. 第十九号)の一部を次のように改正する。 第六条中「百三十三万五千円」を「百三十一万八千円」に改める。 ...
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