奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
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第一条
この法律は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に...
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第二条
奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、それぞれ政令で定める日までは施行しない。 一 登録税法(...
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第三条
削除
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第四条
当分の間、奄美群島における国の行政事務は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、鹿児...
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第五条
削除
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第六条
削除
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第七条
民事訴訟その他裁判所(執行機関を含む。以下同じ。)の権限に属する事項に関し昭和二十一年一月二十九日...
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第八条
奄美群島内の従前の市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による市町村となるものと...
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第九条
当分の間、奄美群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等...
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第十条
第二条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかか...
「奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」に関するウェブサイト
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奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
憲法カテゴリーに戻る トップに戻る. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (昭和二十八年十一月十六日法律第二百六十七号) 最終改正:昭和三九年七月二日法律第百三十二号 (この法律の趣旨) 第一条 この法律は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるも
law2004.karashi.biz/kenp/kenp_001.htmの(以下「奄美群島」という。 ... -
憲法
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
law2004.karashi.biz/kenp/kenp.htm(昭和二十八年十一月十六日法律第二百六十七号) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条 に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関 する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年四月二十八日法律 第百二十一号) ... -
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奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
www.liosgr.com/digitalroppo/S28HO267.html(昭和二十八年十一月十六日法律第二百六十七号) ・奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関す る政令. ・奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関 する政令. ・奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令 ...
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